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倉庫業法 第十三条 (倉荷証券の発行)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(倉荷証券の発行)

第十三条

倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。

  1. 当該業務を適確に遂行するに必要な経験又は能力を有すること。
  2. 当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。

3国土交通大臣は、第一項の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、その許可をしてはならない。

  1. 第一項の許可の取消を受け、その取消の日から二年を経過しない者であるとき。
  2. 法人である場合において、その役員が前号に該当する者であるとき。

4国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を当該倉庫業者の登録に付記しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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