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倉庫業法施行規則 第一条 (権限の委任)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(権限の委任)

第一条

倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第百九十七号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。

2第二条第一項第二号の国土交通省令で定める種類の倉庫は、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(野積で保管するものを除く。以下この項において同じ。)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫とし、野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル(貯蔵槽で保管するものにあつては、有効容積一立方メートルにつき一・六平方メートル)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・八平方メートルの割合でそれぞれ換算するものとする。

3第二条第一項の規定により国土交通大臣の権限を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。

  1. 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号。以下「法」という。)第三条、法第四条第一項、法第五条、法第六条第一項、同条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、法第七条第三項及び第四項(法第四条第一項第一号又は第二条第一項第三号に係る場合に限る。)、法第八条第一項及び第二項、法第十三条第一項、同条第四項(法第十九条第三項において準用する場合を含む。)、法第十五条、法第十七条第三項、法第十九条第一項及び第二項、法第二十条、法第二十一条第一項、法第二十二条並びに法第二十四条に規定する権限にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)
  2. 第七条第一項、同条第二項において準用する法第五条及び法第六条、法第七条第三項及び第四項(法第四条第一項第一号並びに第二条第一項第二号及び第三号に係る場合を除く。)並びに法第十二条第二項に規定する権限にあつては、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長
  3. 第七条第三項及び第四項(第二条第一項第二号に係る場合に限る。)に規定する権限にあつては、当該営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
  4. 第十八条第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第四項(法第十八条第一項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、譲受人の所轄地方運輸局長
  5. 第十八条第二項及び同条第三項において準用する法第十三条第四項(法第十八条第二項の認可に係るものに限る。)に規定する権限にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長
  6. 法第三章に規定する権限にあつては、当該トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長
  7. 第二十五条の十第二項に規定する権限にあつては、当該倉庫業を営む者以外の者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長

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