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倉庫業法 第三条 (登録)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(登録)

第三条

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

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前条に定めるもののほか、施行日前に旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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