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倉庫業法施行規則 第二条 (営業の登録の申請)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(営業の登録の申請)

第二条

第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
  2. 営業所の名称、所在地及び連絡先
  3. 資本金又は出資の総額
  4. 営業開始予定期日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 倉庫に関する書類
    1. 倉庫明細書(第一号様式)及び第三条第八号に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第二号様式)
    2. 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類
    3. 倉庫が第三条の三第二号及び第三条の四から第三条の十一までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類
    4. 倉庫の平面図、立面図及び断面図
    5. 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
    6. 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者が第九条第一項各号に規定する要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
  2. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 登記事項証明書
    2. 役員が法第六条第一項第一号及び第二号の事由(以下「欠格事由」という。)に該当しない旨の宣誓書
  3. 設立中の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 設立趣意書
    2. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)
    3. 発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
    4. 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類
  4. 個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
    2. 申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
    3. 資産調書

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

改正法附則第二条の規定により改正法による改正後の倉庫業法第三条の登録を受けたものとみなされた者に係る登録簿については、当分の間、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第三条の二の規定を適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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