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倉庫業法施行規則 第九条 (倉庫管理主任者の要件)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(倉庫管理主任者の要件)

第九条

倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
  2. 倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
  4. 国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

2倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。

  1. 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

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