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倉庫業法施行規則 第八条 (倉庫管理主任者)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(倉庫管理主任者)

第八条

倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。

  1. 同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫
  2. 同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値以下であるもの

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