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倉庫業法施行規則 第七条の三 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第七条の三

第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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