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倉庫業法施行規則 第七条の二 (公衆の閲覧の方法)
昭和三十一年運輸省令第五十九号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第七条の二
法
第九条
の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
倉庫業法 第9条
← 第七条(料金等の掲示等)
倉庫業法施行規則 目次
第七条の三(公衆の閲覧に供することを要しない場合) →