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倉庫業法施行規則 第七条の二 (公衆の閲覧の方法)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第七条の二

第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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