(料金等の掲示等)
第七条
法第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。
- 一保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)
- 二倉庫寄託約款
- 三当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類
- 四冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度
- 五
法第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。