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倉庫業法施行規則 第七条 (料金等の掲示等)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(料金等の掲示等)

第七条

第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。

  1. 保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)
  2. 倉庫寄託約款
  3. 当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類
  4. 冷蔵倉庫にあつては、当該営業所その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度
  5. 第二十五条の五の認定トランクルームにあつては、第二十条第三項に定めるトランクルーム認定証(第七号様式)

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