(倉庫寄託約款の記載事項)
第六条
法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。
- 一業務内容に関する事項
- 二寄託の引受に関する事項
- 三受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
- 四受寄物の損害保険に関する事項
- 五受寄物に対する責任及び免責に関する事項
- 六受寄物の損害賠償に関する事項
- 七料金の収受に関する事項
- 八発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項
- 九その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項
法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。