条文くん法令検索 AIに質問する

倉庫業法 第八条 (倉庫寄託約款)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(倉庫寄託約款)

第八条

倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。

3国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「倉庫業法第八条(倉庫寄託約款)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条(変更登録等) 倉庫業法 目次 第九条(料金等の掲示等) →