条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第十二条 (倉荷証券の発行)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(倉荷証券の発行)

第十二条

第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

3商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券にこれを準用する。

4倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項第十二条第二十二条及び第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件

この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新水協法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(共済計理人の職務に関する経過措置)
附則

新水協法第十五条の十八(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第十二条(倉荷証券の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の十七(会計の区分経理) 水産業協同組合法 目次 第十三条(倉荷証券の記載事項等) →