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水産業協同組合法 第百二十九条

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

  1. 第十二条第四項第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 第百二十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百二十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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