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水産業協同組合法 第百条の二 (事業の種類)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(事業の種類)

第百条の二

共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業を行うことができる。

  1. 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の共済に関する事業
  2. 前号の事業に附帯する事業

2連合会は、所属員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。

3連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。

4第一項第一号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、所属員と世帯を同じくする者は、これを所属員とみなす。

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