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確定拠出年金法施行令 第十四条 (生命共済の事業者)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(生命共済の事業者)

第十四条

第二十三条第一項第四号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号の事業のうち生命共済の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業のうち生命共済の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第百条の二第一項第一号の事業のうち生命共済の事業を行う共済水産業協同組合連合会

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