第百二十三条
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一事業総利益
- 二事業管理費
- 三事業外収益
- 四事業外費用
- 五特別利益
- 六特別損失
2事業総利益は、事業収益から当該事業収益に対応する事業直接費を控除する形式により、事業収益から事業直接費を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)を表示しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、前二項中「事業総利益」とあるのは、「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。
4事業収益に属する収益は、購買品の供給高、販売品の販売高、受託販売事業に係る受入販売手数料、共同利用施設の利用料、他の組合から受け入れた事業分量配当金(法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事業の利用分量の割合に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5事業直接費に属する費用は、購買品の供給原価、販売品の販売原価、販売費、共同利用施設の運営に係る費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6事業管理費に属する費用は、人件費、旅費交通費、業務費、諸税負担金、施設費、減価償却費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
7事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
8事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9特別利益に属する利益は、固定資産処分益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
10特別損失に属する損失は、固定資産処分損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
11第四項から前項までの規定にかかわらず、これらの項に規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
12組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益又は事業総損失は主要な事業の種類ごとに区分しなければならない。
13損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。