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水産業協同組合法施行規則 第百三十二条 (損益計算書の表示様式)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(損益計算書の表示様式)

第百三十二条

次の各号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第百二十三条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。

  1. 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第二号(二)
  2. 経済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第三号(二)
  3. 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第四号(二)
  4. 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第五号(二)
  5. 連合会別紙様式第六号(二)

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