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水産業協同組合法施行規則 第百三十一条 (信用事業実施組合又は共済事業実施組合の損益計算書の表示に関する特例)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(信用事業実施組合又は共済事業実施組合の損益計算書の表示に関する特例)

第百三十一条

第百二十三条及び第百二十四条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

2信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会並びに連合会についての第百二十五条及び前条の規定の適用については、第百二十五条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

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