(事業損益)
第百二十四条
事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。
事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。