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水産業協同組合法施行規則 第百二十五条 (経常損益)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(経常損益)

第百二十五条

事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。

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