(税引前当期損益)
第百二十六条
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期損益金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期損益金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。