(業務規程)
第百十九条
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
- 一手続実施基本契約の内容に関する事項
- 二手続実施基本契約の締結に関する事項
- 三紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百二十九条の七の三において同じ。)の実施に関する事項
- 四紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
- 五
- 六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
- 七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
- 八