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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十七 (業務規程で定めるべき事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(業務規程で定めるべき事項)

第五十条の三十七

第百十九条第八号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続(法第百十八条第五項第一号に規定する苦情処理手続であって、信用事業等(同項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に係るものをいう。以下同じ。)又は紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続であって、信用事業等に係るものをいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等業務に関し必要な事項

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