(手続実施基本契約の内容)
第五十条の三十八
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第百十九条第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号の主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入組合(法第百十九条第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。