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水産業協同組合法施行規則 第二百十六条の八 (手続実施基本契約の内容)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第二百十六条の八

第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号の農林水産省令で定める事項は、指定共済事業等紛争解決機関は、当事者である加入組合(法第百十九条第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。第二百十六条の十一から第二百十六条の十三までにおいて同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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