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水産業協同組合法施行規則 第二百十六条の十三 (共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明)

第二百十六条の十三

指定共済事業等紛争解決機関は、法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第八項の規定による説明をするに当たり共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第八項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第九項の手続実施記録(以下「手続実施記録」という。)に記載されている共済事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
  2. 共済事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
  3. 紛争解決委員が紛争解決手続によっては共済事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該共済事業等関連紛争の当事者に通知すること。
  4. 共済事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

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