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水産業協同組合法 第百二十九条の七の三

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百二十九条の七の三

第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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