(特定取引の範囲)
第六条の八
法第十条の五第八項第三号に規定する政令で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引(報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。)とする。
- 一前条第一項第一号から第三号までに掲げる者との間で行われる場合次に掲げる取引
- イ預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結
- ロ定期積金等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の預入れを内容とする契約の締結
- ハ無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約の締結
- ニ次に掲げるものの管理に関する契約の締結(イに掲げる取引を除く。)
- ホ保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約(再保険契約を除く。トにおいて「保険契約」という。)の締結
- ヘ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号又は消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に規定する共済に係る契約(トにおいて「共済に係る契約」という。)の締結
- ト保険契約又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の受取
- チ
- リ
- ヌ金銭若しくは資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券若しくは同法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利又は資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に関して預託をするものに限る。)の預託をすることを内容とする契約の締結
- イ
- 二前条第一項第四号に掲げる者との間で行われる場合株式の取得その他の総務省令、財務省令で定める行為による同号に掲げる法人との間の法律関係の成立
- 三前条第一項第五号に掲げる者との間で行われる場合同号に掲げる契約の締結
- 四