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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条の七 (報告金融機関等とされる者の要件)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(報告金融機関等とされる者の要件)

第十六条の七

第六条の七第一項に規定する総務省令、財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

  1. 第六条の七第一項第三号に掲げる者(信託会社で既に次号に定める要件を満たしたものを除く。)その営業所等を通じて特定取引(令第六条の八第一号ニ(資金決済に関する法律第二条第五項第三号に掲げるものに係る部分に限る。)に掲げる特定取引に限る。)が行われること。
  2. 第六条の七第一項第三号に掲げる者(信託会社で既に前号に定める要件を満たしたものを除く。以下この号において「金融商品取引業者等」という。)平成二十三年一月一日(海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者(それぞれ同項第三号に規定する海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)にあつては、平成三十年一月一日)以後に開始する事業年度のうち連続する三事業年度(当該金融商品取引業者等が個人である場合には、平成二十四年分(海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者にあつては、平成三十年分)以後の年分のうち連続する三年間)において、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    1. (1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該金融商品取引業者等以外の者が(2)の金銭等につき(2)の特定取引を行つた者に役務を提供した場合において、当該提供した役務の対価の合計額に相当する金額(イにおいて「特定金額」という。)が(1)に掲げる金額に含まれていないときは、(1)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちに(2)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合)が百分の二十以上であること。
    2. (1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該金融商品取引業者等以外の者が(2)の行為を行つた場合において、当該行為に係る収入金額に相当する金額(ロにおいて「特定金額」という。)が(1)に掲げる金額に含まれていないときは、(1)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちに(2)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合)が百分の五十以上であること。
  3. 第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者平成二十三年一月一日(同項第四号に掲げる法人、同項第五号に掲げる者に係る同号に規定する組合若しくは団体又は同項第六号に掲げる者に係る同号に規定する信託(以下この号において「投資法人等」といい、その財産の運用を海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が同項第四号に規定する投資運用業として行う場合に限る。)にあつては、平成三十年一月一日)以後に開始する当該投資法人等に係る事業年度又は計算期間のうち連続する三事業年度又は三計算期間において、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該投資法人等以外の者(当該組合又は団体にあつては当該組合又は団体に係る同項第五号に掲げる者以外の者とし、当該信託にあつては当該信託に係る同項第六号に掲げる者以外の者とする。)がロの投資を行つた場合において、当該投資に係る収入金額に相当する金額(以下この号において「特定金額」という。)がイに掲げる金額に含まれていないときは、イに掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちにロに掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合)が百分の五十以上であること。
    1. 当該投資法人等の収入金額の合計額
    2. 当該投資法人等の有価証券若しくはデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第十六条の九第二項第六号及び第七号並びに第十六条の十二第十項第一号ワにおいて同じ。)に係る権利、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるものに対する投資に係る収入金額の合計額

2第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 前項第一号に掲げる者で同号に定める要件を満たしたものその営業所等を通じて同号に規定する特定取引が行われた日の前日
  2. 前項第二号又は第三号に掲げる者でそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たしたものその者が最初にそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たした期間の末日から二年を経過した日の属する年の十二月三十一日

3第一項第二号又は第三号に掲げる者がそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たすことにより報告金融機関等に該当することとなつた場合には、その者は、特定取引(令第六条の八第一号ニに掲げる取引(次条第一項第二号及び第十六条の十二第十項第一号において「特定電子決済手段等取引」という。)を除く。以下この項において同じ。)を行う際、当該報告金融機関等との間で当該特定取引を行う者がそれを認識することができるよう必要な措置を講じておかなければならない。

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