(特定取引の範囲)
第十六条の八
令第六条の八各号列記以外の部分に規定する総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一令第六条の八第一号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第四号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの
- イ勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約
- ロ確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約又は同法第六十六条第二項に規定する信託の契約
- ハ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約又は同法第二十三条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する同項各号に掲げる運用の方法に係る契約
- イ
- 二特定電子決済手段等取引のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものに係るもの
- イ報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行われる特定電子決済手段等取引に係る契約において、当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等勘定(当該報告金融機関等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等(令第六条の八第一号ニ(1)又は(2)に掲げるものをいう。ロにおいて同じ。)の管理に係る勘定をいう。ロにおいて同じ。)の残高の合計額が上限額(百万円に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)以下であることが定められていること。
- ロイの報告金融機関等において、イの特定電子決済手段等勘定に係る上限額を超える特定電子決済手段等を保有しないための技術的措置が講じられていること。
- ハ
- イ
- 三令第六条の八第一号ホからトまでに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
- イ
- ロ
- 四令第六条の八第一号チに掲げる取引又は同条第四号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの
- イ信託に係る契約であつて、その受益権が振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関をいう。第七号において同じ。)によつて取り扱われるもの又はその受益権を表示する有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。同号において同じ。)若しくは同法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利(同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。)が金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。同号において同じ。)を通じて取得されるもの
- ロ社債、株式等の振替に関する法律第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の五第一項に規定する商品顧客区分管理信託に係る契約、同令第百四十三条の二第一項に規定する顧客区分管理信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第十一号)附則第二条第一項第一号の規定による信託に係る契約、資金決済に関する法律第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約、同法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約又は商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第一号若しくは第九十八条の三第一項第一号の規定による信託に係る契約
- ハ犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第三条各号に掲げる契約
- イ
- 五令第六条の八第一号リに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律第六十九条の二第三項本文(同法第百二十一条及び第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百六十七条第三項本文(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条(第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条(第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
- 六令第六条の八第一号リ又はヌに掲げる取引のうち、第一号イ若しくはハに掲げるもの又は次に掲げるものに係るもの
- イ金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の三の三第五号及び第六号に規定する権利に係る契約
- ロ租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座及び同法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座
- イ
- 七令第六条の八第二号に定める取引のうち、第四項各号に掲げるもの(以下この号において「株式等」という。)が振替機関によつて取り扱われるもの又は株式等に係る権利を表示する有価証券若しくは金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利(同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。)が金融商品取引業者等を通じて取得されるものに係るもの
- 八令第六条の八各号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの
- イ報告金融機関等との間でその営業所等を通じて令第六条の八各号に定める取引を行う者(内国法人に限るものとし、特定組合員等に相当する者を除く。)が遺産法人等(当該遺産法人等に係る被相続人の居住地国が我が国である場合における当該遺産法人等に限る。)である場合における当該各号に定める取引に係る契約
- ロ報告金融機関等との間でその営業所等を通じて令第六条の八各号に定める取引に係る契約を締結していた者(個人に限るものとし、特定組合員等である者を除く。ロにおいて同じ。)が死亡した場合において、当該個人に係る遺産(当該各号に定める取引に係る契約に係るものに限る。)が遺産法人等であるとき(当該報告金融機関等が当該個人の死亡診断書、死体検案書その他当該個人の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写しのいずれかを取得しているときに限る。)における当該各号に定める取引に係る契約
- イ
2令第六条の八第一号ニ(1)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第二条第二項に規定する前払式支払手段とする。
3令第六条の八第一号ニ(2)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二条第一項に規定する財産的価値とする。
4令第六条の八第二号に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、次に掲げるものの取得とする。
- 一資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資、優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利若しくは同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権又は同法第二条第七項に規定する特定社債
- 二投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)、投資主(同条第十六項に規定する投資主をいう。)となる権利、投資口の割当てを受ける権利若しくは同条第十七項に規定する新投資口予約権又は同条第十九項に規定する投資法人債
- 三株式、株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権若しくは新株予約権の割当てを受ける権利又は社債
- 四合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、社員となる権利若しくは出資の割当てを受ける権利又は社債
- 五外国の法令に基づく権利であつて、前各号に掲げる権利に類するもの