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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第三条 (信託の受益者から除かれる者に係る契約)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(信託の受益者から除かれる者に係る契約)

第三条

第五条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(次条第一項第三号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。)
  2. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三条又は第五条に規定する措置として行われる信託契約
  3. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
  4. 被用者(法人の役員を含む。以下同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。)から控除される金銭を信託金とする信託契約
  5. 信託契約であって、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。次号において「定義府令」という。)第十六条第一項第七号の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
  6. 信託契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するもの
    1. 発行会社等(株券の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第七条第二項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であって、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株券を取得し、又は買い付けるものであること。
    2. 発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は対象従業員(定義府令第十六条第一項第七号の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株券若しくは当該株券の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であった者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株券又は当該売却代金の交付を行うものであること。
    3. 当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。
    4. 当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあっては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。
  7. 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約
  8. 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第十八条第二号において「存続厚生年金基金」という。)が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、「次に掲げる取引」とあるのは、「次に掲げる取引及び令第八条第一項第一号ネに掲げる取引のうち社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項本文に規定する申出による口座の開設」とする。

(犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置)
附則

整備令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第六条第一項において「新令」という。)第七条第一項第一号タに掲げる取引のうち、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもの(商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものに限る。)であって、当該支払を受ける者により、施行日前に、当該支払を行う顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下同じ。)又はその代表者等(新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の、改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第一号から第十五号まで及び第二十八号の二に掲げる特定事業者の例に準じた旧法第四条第一項の規定による本人確認(附則第六条第一項において単に「本人確認」という。)並びに旧法第六条第一項に規定する本人確認記録(附則第六条第一項において単に「本人確認記録」という。)の作成及び保存に相当する措置が行われているものに対する規則第四条第一項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

(実質的支配者の本人特定事項の確認に関する経過措置)
附則

改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下この条において単に「特定事業者」という。)が、施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認(これらの確認について確認記録(旧法第六条第一項に規定する確認記録をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又はこれに相当する記録(以下「確認記録等」という。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(法人である場合に限り、新法第四条第五項に規定する国等を除く。以下単に「顧客等」という。)との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次の各号のいずれかに該当するものを含む。以下「施行日以後特定取引」という。)であって施行日前の取引に関連する取引(施行日前の取引が契約の締結である場合における当該契約に基づくものをいう。次項において「関連取引」という。)以外のもののうち、当該特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、新規則第十六条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該施行日以後特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等(新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。)については、新法第四条第三項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)附則第二条第四項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、新法第四条第一項の規定による確認を行わなければならない。この場合においては、同項第一号から第三号までに掲げる事項の確認を行うことを要しない。

  1. 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号に定める取引をいう。次項において同じ。)であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
  2. 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)

2施行日以後に顧客等との間で行う取引が次に掲げるものである場合には、新法第四条第一項の規定は適用しない。

  1. 施行日以後特定取引が関連取引である場合における当該施行日以後特定取引
  2. 特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新規則第十一条第二項に規定する実質的支配者(以下「新実質的支配者」という。)に該当する者(これらの確認において本人特定事項(旧法第四条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)の確認を行っているこの命令による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十条第二項に規定する実質的支配者(以下「旧実質的支配者」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は旧法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(これらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、新規則第十六条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。)
    1. 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
    2. 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)
    3. 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認(以下このハにおいて「旧法の規定による確認」という。)を行っており、かつ、当該特定事業者が施行日前の取引の際に新実質的支配者に該当する者(当該旧法の規定による確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該旧法の規定による確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等及び当該新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認について作成した確認記録に相当する記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
  3. 特定事業者が、既に新法第四条第二項の規定による確認(当該確認について確認記録(新法第六条第一項に規定する確認記録をいう。以下この号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、新規則第十六条に定める方法により、その顧客等が当該確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方が当該確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。)
    1. 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が既に新法第四条第一項又は第二項の規定による確認(当該他の特定事業者が当該確認について確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
    2. 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が既に新法第四条第一項又は第二項の規定による確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(同条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該確認について作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)

3特定事業者は、顧客等について第一項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき(特定事業者(第一項第一号又は第二号に掲げる取引にあっては、これらの号に規定する他の特定事業者を含む。)が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認(当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。

(経過措置)
附則

この命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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