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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第二条 (令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等)

第二条

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

2機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第三条第二号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。

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(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の廃止)

次に掲げる命令は、廃止する。

  1. 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十四年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)
  2. 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十四年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)
  3. 疑わしい取引の届出の方法等に関する命令(平成十一年総理府・法務省令第一号)
(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「整備令」という。)第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項に規定する主務省令で定める方法については、規則第十六条の規定を準用する。

(住民基本台帳カードに関する経過措置)
附則

この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一号イの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

2前条第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第七条第一号イ」とあるのは、「第六条第一号ホ」とする。

(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等)

銀行法施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第六条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。

2改正令附則第六条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。以下この項において同じ。)(同条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が前項に規定する方法によりその顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この項において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。)が既に新犯罪収益移転防止法相当確認(改正令附則第六条第一項に規定する新犯罪収益移転防止法相当確認をいう。以下この項において同じ。)を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがある取引、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、改正令第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項に規定する疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。

(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等)

資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第十一条第一項並びに第二項第一号及び第二号に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。

2改正令附則第十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。)(同条第二項第二号に掲げる取引にあっては、同号に規定する特定事業者)が前項に規定する方法によりその顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この項において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。)が既に相当確認(改正令附則第十一条第一項に規定する相当確認をいう。以下この項において同じ。)を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがある取引、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、改正令第十一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条第一項に規定する疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。

(経過措置)
附則

この命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項、第三条第二項及び第四条第二項に規定する主務省令で定める方法については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条第一号ハに掲げる書類とみなす。

  1. 国民健康保険の被保険者証改正法附則第十六条に規定する期間
  2. 健康保険の被保険者証行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
  3. 船員保険の被保険者証整備省令附則第六条に規定する期間
  4. 後期高齢者医療の被保険者証改正法附則第十八条に規定する期間
  5. 国家公務員共済組合の組合員証国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
  6. 地方公務員共済組合の組合員証地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
  7. 私立学校教職員共済制度の加入者証私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
(経過措置)
附則

この命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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