第三条
法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。
- 一賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
- 二賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における次の表の上欄に掲げるこの政令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第七条に規定する届出日(以下この条及び附則第九条において単に「届出日」という。)以後の取引に準ずるものとして改正法附則第七条に規定する政令で定める取引は、改正法第七条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。次項及び附則第九条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者(同号に掲げる特定事業者に限る。)の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が、届出日前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「取引時確認相当確認」という。)を行っている顧客等(同法第二条第三項に規定する顧客等をいう。次項及び附則第九条において同じ。)との間で行う届出日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認相当確認について作成した同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。
2改正法附則第七条に規定する政令で定める届出日以後の取引は、新犯罪収益移転防止法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(前項に規定する取引にあっては、同項に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が届出日前の取引の際に取引時確認相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認相当確認に係る顧客等又は代表者等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該取引時確認相当確認が行われた際に本人特定事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この項において同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
改正法附則第八条第二項の第二号施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が同項に規定する顧客等(以下この条において「特定社団等顧客等」という。)との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該特定社団等顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に旧法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認(以下この条において「旧法確認」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が当該確認記録を保存している特定社団等顧客等に係るものとする。
2改正法附則第八条第二項の政令で定める第二号施行日以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う特定社団等顧客等が第二号施行日前の取引の際に旧法確認を行っている特定社団等顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る特定社団等顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該旧法確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある特定社団等顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある特定社団等顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
3第二号施行日以後の取引が第一項に規定する取引である場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、同項中「改正法附則第八条第一項及び第二項」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第六十四号)附則第三条第一項」とする。