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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第四条 (貴金属等)

平成二十年政令第二十号政令
(貴金属等)

第四条

第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。

2第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

改正法附則第八条第四項の第二号施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

  1. 司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が改正法附則第八条第四項に規定する顧客等(以下この条において「顧客等」という。)との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に旧法第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(以下この条において「旧法確認」という。)及び改正法第六条の規定による改正後の法第四条第一項(第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(以下「目的等相当確認」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録及び当該目的等相当確認について作成した同項に規定する確認記録に相当する記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等がこれらの記録を保存している顧客等に係るもの
  2. 司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が顧客等との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に旧法確認を行い、かつ、当該旧法確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が、当該顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に目的等相当確認を行い、かつ、当該確認記録及び当該目的等相当確認について作成した同項に規定する確認記録に相当する記録を保存している顧客等に係るもの

2改正法附則第八条第四項の政令で定める第二号施行日以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う顧客等が第二号施行日前の取引の際に旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの並びに当該旧法確認及び当該目的等相当確認が行われた際にこれらの確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

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