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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第五条 (顧客に準ずる者)

平成二十年政令第二十号政令
(顧客に準ずる者)

第五条

第二条第三項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

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(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧法の規定に準ずる確認等を行っている場合における経過措置)
附則

司法書士等が、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第四条第一項又は第二項の規定に準じ改正法附則第八条第一項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合には、当該確認を旧法第四条第一項又は第二項の規定による確認と、当該記録を法第六条第一項に規定する確認記録とみなして、改正法附則第八条第一項及び第三項の規定を適用する。

2司法書士等が、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定に準じ改正法附則第八条第二項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合には、当該確認を旧法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認と、当該記録を法第六条第一項に規定する確認記録とみなして、改正法附則第八条第二項及び第三項の規定を適用する。

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