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確定給付企業年金法 第六十六条 (基金の積立金の運用に関する契約)

平成十三年法律第五十号法律
(基金の積立金の運用に関する契約)

第六十六条

基金は、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、前条第一項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。

2基金は、前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金の運用について、政令で定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。

3信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。

4基金は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の政令で定めるもの(次項において「金融機関等」という。)を相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる。

5基金は、前項に規定する有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。

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(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)

政府は、前条第一項の認可があったときは、当該認可により存続連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。

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