(自家運用を行う基金の管理運用体制)
第四十二条
基金は、法第六十六条第四項の規定に基づき第四十四条第二号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
- 一
- 二第四十四条第二号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第二号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
- 三当該基金に使用され、その業務に従事する者のうちに、第二号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
2基金は、第四十四条第二号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。