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確定給付企業年金法施行規則 第七十四条 (自家運用を開始するときの届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(自家運用を開始するときの届出)

第七十四条

第四十二条第二項の規定による届出は、令第四十四条第二号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滞なく、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

  1. 第四十二条第一項第二号に規定する理事の氏名及び略歴
  2. 第四十二条第一項第三号に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴

2基金は、前項第一号の理事若しくは同項第二号の者又は基本方針(第八十三条第二項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

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