条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第七十五条 (投資証券等を発行する投資法人等)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(投資証券等を発行する投資法人等)

第七十五条

第四十四条第一号イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六十七条第一項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第二百二十条第一項の規定により届けられる事項(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第七十五条(投資証券等を発行する投資法人等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(自家運用を開始するときの届出) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第七十六条(運用の対象となる有価証券) →