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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百二十条 (外国投資法人の届出)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(外国投資法人の届出)

第二百二十条

外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券(以下この条及び第二百二十三条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 目的、商号及び住所
  2. 組織及び役員に関する事項
  3. 資産の管理及び運用に関する事項
  4. 計算及び利益の分配に関する事項
  5. 外国投資証券が表示する権利に関する事項
  6. 外国投資証券の払戻し又は買戻しに関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項の規定による届出には、当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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