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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十二条 (外国投資法人の変更の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資法人の変更の届出)

第二百六十二条

第二百二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

  1. 当該外国投資法人の名称
  2. 当該変更の内容及び理由
  3. 当該変更がその効力を生ずる日
  4. 当該変更の中止に関する条件を定めたときは、その条件

2第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類の変更の案
  2. 当該変更に関する前条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類

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