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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百二十一条 (外国投資法人の変更の届出)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(外国投資法人の変更の届出)

第二百二十一条

外国投資法人(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。次条において同じ。)は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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