同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(投資信託約款の記載事項に関する経過措置)
附則第三十五条第六号の規定は、施行の日以後に改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行の日前に改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行の日以後に新投信法第二十九条の規定により投資信託約款の変更の届出を行う場合には、この限りでない。
(経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
附則商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則特定設立企画人等(証券取引法等の一部を改正する法律(次項及び附則第七条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「新投信法」という。)第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)が第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(次項において「新投信法施行規則」という。)第二百三十条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
2特定設立企画人等は、施行日以後に投資証券等募集契約(新投信法第百九十七条において読み替えて準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の三第一項に規定する投資証券等募集契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新投信法施行規則第二百三十条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百十一号)による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号及び第二号に掲げる証券投資信託(同条第一号に掲げる証券投資信託にあっては、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を投資信託約款に定めたものに限る。)であって、その受益証券がこの府令の施行の際現に金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されているもの(金融商品取引所がその受益証券をその売買のため上場することについて承認をしたものを含む。)については、この府令の施行の日において当該金融商品取引所が、第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十九条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たすものとして当該証券投資信託に係る連動対象指標(同条第二項に規定する連動対象指標をいう。)を指定したものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(投資法人の設立に関する経過措置)
附則この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項の規約を作成して投資法人(同法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする設立企画人が同法第七十一条第一項の規定により通知すべき事項については、なお従前の例による。
2施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第七十三条第三項に規定する創立総会に係る創立総会参考書類(同条第四項において読み替えて準用する同法第九十一条第四項に規定する創立総会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の際、規約に第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)第百五条第一号ヘ(非上場株券等資産に係る部分に限る。)に規定する事項を定めていない投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人については、新投信法施行規則第百五条(第一号ヘ(非上場株券等資産に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。