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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第四条 (適格機関投資家を除くための要件等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(適格機関投資家を除くための要件等)

第四条

第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。

  1. 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第五条第一項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
  2. 当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
  4. 当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条の二第一項第十一号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条次条及び第五条第二項第一号において同じ。)であって、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項各号同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第五条第二項第一号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

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(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に開始した事業年度又は営業年度に係る書類についての次に掲げる府令の様式については、この府令の規定による改正後のこれらの府令の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

  1. 一から三まで
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第八号((一)を除く。)
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第十一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十二条第一項第五号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(投資法人債権者集会参考書類に関する経過措置)
附則

施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二十一条第一項に規定する投資法人債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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