(適格機関投資家を除くための要件等)
第四条
令第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
- 一
- 二当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
- 三
- 四当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条の二第一項第十一号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条、次条及び第五条第二項第一号において同じ。)であって、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第五条第二項第一号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。