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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第四条の二 (同一種類の受益証券)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(同一種類の受益証券)

第四条の二

第八条第一項第二号及び第三号に規定する当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものは、同一種類の受益証券とする。

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