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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第三条 (外国通貨の換算)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国通貨の換算)

第三条

法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(投資主総会参考書類に関する経過措置)
附則

施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資信託及び投資法人に関する法律第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類については、なお従前の例による。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の際、規約に第八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」という。)第百五条第一号ヘに規定する事項を定めていない投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人については、新投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五条(第一号ヘに係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、適用しない。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の際現に委託者非指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産の運用を行っている信託会社等(同法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。)については、その行う委託者非指図型投資信託の当該信託財産の運用を行う業務に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(次項及び第三項において「新投信法施行規則」という。)第二百七十一条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該信託財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。

2この府令の施行の際現に、その親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、新投信法施行規則第二百四十四条第三号イからニまでに掲げる法人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、適用しない。

3この府令の施行の際現に、その主要株主(金融商品取引法施行令第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。)に該当する者が、新投信法施行規則第二百四十四条第三号イからニまでに掲げる法人又は同条第四号イからヘまでに掲げる個人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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