(外国投資信託の信託契約の解約の届出)
第百一条
法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
- 一外国投資信託の名称
- 二外国投資信託の信託契約の解約の理由
- 三外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
- 二
- 三外国投資信託の信託契約の解約に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類