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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第九十七条 (外国投資信託約款等の変更内容の届出)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資信託約款等の変更内容の届出)

第九十七条

法第五十九条において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

  1. 当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)に係る外国投資信託の名称
  2. 外国投資信託約款等の変更の内容及び理由
  3. 外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 外国投資信託約款等の変更の案
  2. 委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
  3. 法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
  4. 外国投資信託約款等の変更に関する前条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類

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