(外国投資信託約款等の変更内容の届出)
第九十七条
法第五十九条において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
- 一当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)に係る外国投資信託の名称
- 二外国投資信託約款等の変更の内容及び理由
- 三外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五十九条において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。