(外国投資信託の併合の届出)
第九十八条
法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
- 一当該外国投資信託の併合(法第五十九条において準用する法第十六条第二号に規定する外国投資信託の併合をいう。以下この章において同じ。)に係る各外国投資信託の名称
- 二外国投資信託の併合後の外国投資信託の名称
- 三外国投資信託の併合の内容及び理由
- 四外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の案
- 二委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
- 三法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
- 四外国投資信託の併合に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類