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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十三条 (外国投資法人の解散事由)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資法人の解散事由)

第二百六十三条

第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 合併
  2. 規約で定めた解散事由
  3. 投資主総会に相当する総会における解散決議
  4. 解散を命ずる裁判
  5. 当該外国投資法人が当該外国において受けている法第百八十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)の取消し

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