(外国投資法人の解散事由) 第二百六十三条 法第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。一合併二規約で定めた解散事由三投資主総会に相当する総会における解散決議四解散を命ずる裁判五当該外国投資法人が当該外国において受けている法第百八十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)の取消し e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗